労働ADR普及推進協議会協議会 会則
第1章 総則
(名称)
第1条 この協議会は、労働ADR普及推進協議会協議会(以下「協議会」という。)という。
(事務所)
第2条 協議会は、事務所を東京都千代田区に置く。
(目的)
第3条 協議会は、労働ADRの普及及び推進を通じて、労使間における個別労働紛争の円満な解決に資することを目的とする。
(事業)
第4条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 労働ADRに関する情報提供の業務
(2) 労働ADRに関する相談及び助言指導の業務
(3) 労働ADRに関する広告宣伝の業務
(4) その他、協議会が定める業務
2 協議会は、前項各号に関する業務の一部を当該協議会以外の者に委託して実施することができる。
第2章 会員等
(協議会の会員)
第5条 協議会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 正会員
(2) 賛助会員
2 会員は、前号の区分に応じ、次の各号に定める資格を有するものでなければならない。
(1) 正会員 特定社会保険労務士
(2) 賛助会員 社会保険労務士
(会費)
第6条 会員は、前条第1項各号の区分に応じ、毎年、次の各号に定める会費を協議会に納めなければならない。
(1) 正会員 5千円
(2) 賛助会員 3千円
(届出)
第7条 会員は、その氏名、住所、連絡先、その他事前に届け出た事項に変更があったときは、遅滞なく、協議会にその旨を届け出なければならない。
第3章 役員等
(役員の定数及び選任)
第8条 協議会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監事 1名
2 前項の役員は、正会員の中から総会において選任する。
3 会長、副会長及び監事は、相互に兼ねることはできないものとする。
(役員の職務)
第9条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。
3 監事は、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 協議会の業務執行及び会計の状況を監査すること。
(2) 前号において不整な事実を発見したときは、これを総会に報告すること
(3) 前号の報告をするために必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第10条 役員の任期は、2年とする。
2 補欠又は増員による任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
(任期満了又は辞任の場合)
第11条 役員は、その任期が満了し、又は辞任により退任しても、後任の役員が就任するまでの間は、なおその職務を行うものとする。
(役員の解任)
第12条 協議会は、役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、その役員を解任することができる。この場合において、協議会は、その役員に対し、その総会の開催の日の3日前までに書面をもって通知し、かつ、議決の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない非行があったとき。
(役員の報酬)
第13条 役員には、別途定めるところにより、報酬を支払うことができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。
第4章 総会
(総会の種別等)
第14条 協議会の総会は、通常総会及び臨時総会とする。
2 総会の議長は、総会において出席した正会員のうちから選出する。
3 通常総会は、毎年1回以上開催する。
4 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 会員現在数の4分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
(2) 第9条第3項第3号の規定により監事が招集したとき。
(3) その他会長が必要と認めたとき。
(総会の招集)
第15条 前条第4項第1号の規定により請求があったときは、会長は、その請求のあった日から30日以内に総会を招集しなければならない。
2 総会の招集は、少なくともその開催の7日前までに、会議の日時、場所、目的及び審議事項を会員に通知しなければならない。
(総会の議決方法等)
第16条 総会は、会員現在数の過半数の出席がなければ開くことができない
2 会員は、総会において、各1の議決権を有する。
3 総会においては、前条第2項によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、緊急を要する事項については、この限りでない。
4 総会の議事は、第18条に規定するものを除き、出席者の議決権の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 議長は、会員として総会の議決に加わることができない。
(総会の権能)
第17条 総会は、この規約において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を議決する。
(1) 事業計画及び収支予算の設定又は変更に関する事項
(2) 事業報告及び収支決算に関する事項
(3) 会計処理規程の制定及び改廃に関する事項
(4) その他協議会の運営に関する重要な事項
(特別議決事項)
第18条 次の各号に掲げる事項は、総会において、出席者の議決権の3分の2以上の多数による議決を必要とする。
(1) 協議会規約の変更
(2) 協議会の解散
(3) 会員の除名
(4) 役員の解任
(書面又は代理人による表決)
第19条 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項につき、書面又は代理人をもって議決権を行使することができる。
2 前項の書面は、総会の開催の日の前日までに協議会に到着しないときは、無効とする。
3 第1項の代理人は、代理権を証する書面を協議会に提出しなければならない。
4 第16条第1項及び第4項並びに第18条の規定の適用については、第1項の規定により議決権を行使した者は、総会に出席したものとみなす。
(議事録)
第20条 総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2 議事録は、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 日時及び場所
(2) 会員の現在数、当該総会に出席した会員数、第19条第4項により当該総会に出席したと見なされた者の数及び当該総会に出席した会員の氏名
(3) 議案
(4) 議事の経過の概要及びその結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
3 議事録は、議長及び当該総会に出席した会員のうちからその総会において選任された議事録署名人2名以上が記名押印しなければならない。
4 議事録は、第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
第5章 事務等
(業務の執行)
第21条 協議会の業務の執行の方法については、この規約で定めるもののほか、会計処理規程によるものとする。
(書類及び帳簿の備付け)
第22条 協議会は、第2条の事務所に次の各号に掲げる書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(1) 協議会規約及び前条に掲げる会計処理規程
(2) 収入及び支出に関する証拠書類及び帳簿
(3) 前条に掲げる会計処理規程に基づく書類及び帳簿
第6章 事業計画
(事業計画)
第23条 事業計画は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
2 前項の計画を変更する場合は、関係書類を添えて総会の議決を得なければならない。
第7章 会計
(事業年度)
第24条 協議会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(資金)
第25条 協議会の資金は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 会費
(2) 相談料
(3) 広告収入
(4) その他の収入
(事務経費支弁の方法等)
第26条 協議会の事務に要する経費は、第25条の資金をもって充てる。
(収支予算)
第27条 協議会の収支予算は、会長が作成し、事業開始前に総会の議決を得なければならない。
(監査等)
第28条 会長は、毎事業年度終了後、次の各号に掲げる書類を作成し、通常総会の開催の日の30日前までに監事に提出して、その監査を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 収支計算書
(3) 貸借対照表
2 監事は、前項の書類を受領したときは、これを監査し、監査報告書を作成して、会長に報告しなければならない。
3 会長は、前項の監査報告書を総会に提出しなければならない。
4 会長は、第1項各号に掲げる書類及び第2項の監査報告書について、総会の承認を得た後、これを第2条の事務所に備え付けておかなければならない。
附則
この規約は、令和元年10月1日から施行する。