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未成年者の給料は誰に払えば良いですか?

< 回答 >
本人のみ

■ 事例 ■

当社では、現在、大学生のアルバイトを雇っています。
そのうちの1人は、まだ、未成年者であったため、毎月の給料を母親の銀行口座に振り込んでいます。


◆ 解説 ◆

労働基準法では、

未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならない。
(労働基準法第59条)

とされていますから、そもそも親が未成年者に代わって賃金を受け取ることはできません。

また、未成年者だからと言って、賃金支払の5原則の例外には当てはまりません。したがって、たとえ、未成年者本人が自ら親の口座を振り込み口座として指定したとしても、それが本人名義の口座でないのであれば、使用者が安易に親の口座に給料を振り込むと、直接払いの原則及び通貨払いの原則に反することになります。


● もっと詳しく ●

>> 賃金支払の5原則


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