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これって、あっせんで解決できるの?

ここでは、具体的な事例に沿って、あっせんで解決すべき問題かそれとも労働基準監督署等の行政機関に持ち込むべき問題かどうかを例示します。

なお、問題が複数重なっている場合には、両方をまとめてあっせんで解決するADR機関と、そうでない機関があります。

恐れ入りますが、あっせんを申し立てようとする機関に直接お問い合わせください。

● あっせんで解決できるもの ●

(例)
・解雇された
・雇止めにあった
・派遣切りにあった
・不合理な異動を命じられた
・へき地に転勤させられた
・海外の危険な地域に赴任させられた
・降格された
・労働条件を不利益に変更された
・シフトから外された
・不当に懲戒処分された
・パワハラにあった
・セクハラにあった
・職場で嫌がらせにあった 

◆ 労働基準監督署に相談すべきもの ◆

(例)
・給料が支払われない
・残業代が支払われない
・無給で電話当番させられている
・有給休暇を取ったら欠勤控除された
・休憩させてもらえない
・月80時間を超える長時間労働が常態化している

■ 労働局 雇用環境・均等部(室)に相談すべきもの ■

(例)
・育児休業を取らせてもらえない
・介護休業を取らせてもらえない
・無期転換に応じてもらえない



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